医院は法で規制されていないので、自由に称することができるところです。
- 診療所は医療法によって規定されている名称です。
- 医院は「医を司るところ」という意味で古くから使われている言葉で、法で規定されていない名称です。
診療所
診療所の役割としては、外来の患者を中心として診察をおこないます。また、かかりつけ医の役割をにないます。比較的軽度な風邪やケガを診察し、専門的な治療が必要と判断した場合は病院を紹介します。
クリニックという呼称も診療所と同じで、診療所と同じ規定がもうけられています。
医療法での区分けでは
- 病気やケガの治療をおこなえる場所を病院と診療所に限定しています。
- 入院用のベッド数が20床以上あるのが病院で、19床以下もしくは入院用の設備を持たないのが診療所です。
- 病院では医師の数が規定されています。しかし、診療所は医師がひとりいることが条件となります。
※医療法: 医療を受ける患者の利益の保護と良質・適切な医療の効率的な提供体制の確保を図る。そうすることで、国民の健康の保持に寄与することを目的として制定された法律。
医院
おもに病院や診療所の名称に用いられる言葉で、日本においては法律で規制されていない名称です。
つまり、自由に名乗ることのできる名称です。
しかし、実態としては個人でやっているような小規模な診療所が○○医院と名称に使うことが多く、大規模な病院が医院という名称を使うことは少ないです。
出典