最近では「印鑑=ハンコ」という意味で使われることもおおいですが、正確には印鑑はハンコをついたときにできる印影のことです。
※印影:紙に押した判子のあと
- 印鑑は印章そのもののことではなく、印章を押したときに「紙に残るあと」をさす言葉。
- 実印は住民票のある市区町村に登録した印章です。
※印章:ハンコの正式な表現
印鑑
印鑑は古くは江戸時代に、関所や番所に本人であることを照合できるように届け出ておく印影のことを言いました。
日常生活の中でハンコをつくときに「ここに、印鑑を押してください。」という言葉をよく耳にするかと思いますが、正式にはこの表現はまちがいです。
印鑑はハンコを押したときにできる印影のことです。さらに言うと、実印の印影や銀行に登録した印影のことです。
その印影が本人の押したものであると照合・証明できるものを印鑑と呼びます。
※関所:交通の要所にもうけられた、検問のための施設
※番所:警備や見張りのためにもうけられた番人の詰め所
実印
役所に登録して初めて、そのハンコは「実印」となります。
どれだけ立派なハンコを持っていても、登録をしていなければ実印とはなりません。逆に、100均などで売っている安いハンコでも役所に登録すれば実印になります。
しかし、大量生産されているハンコを実印として登録するのは非常に危険です。
大量生産されているため、同じ印影が大量に世間にでまわっているため、個人を証明する実印としてはセキュリティに問題が生じるからです。
※自治体によっては100均などで売っているハンコの印鑑登録はできないところもあります。
実印が必要になるのは
- 車の売買
- 不動産の売買
- 相続手続き
- 公正証書の作成
のように「大きなお金」が動くときや、重要な手続き、申請をするときです。
実印を押すときには、かならず「印鑑登録証明書」が一緒に必要になります。
実印の印鑑と印鑑登録証明書でそのハンコを押した人が本人であると証明し、押した実印の信用が証明されます。
印鑑登録できるハンコ
- 印影が8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形より小さいもの
- 住民票と同じ氏名をあらわしているもの
- 氏名以外の文字や装飾がはいっていないもの
- ゴム印などの変形しやすい材質以外のもの ※シャチハタはこの条件にひっかかるため、印鑑登録はできません。
- 印影が欠けていたり、不鮮明だったりしないもの
となります。
出典