どちらも精神科病院での病棟のことです。
- 閉鎖病棟は、出入り口がいつも鍵をかけられた状態の病棟
- 開放病棟は、1日の出入り口が8時間以上あいている状態の病棟
閉鎖病棟
閉鎖病棟では、病棟の出入り口が鍵をかけられており、入院患者や見舞いに来た人は職員に鍵をあけてもらって出入りをしなければなりません。
このように自由に出入りができない構造の病棟のことを閉鎖病棟と呼びます。
- ※「開放病棟ではない」という意味で、鍵のかかっていない時間が8時間未満であったり、自由に出入りができなかったりするものを閉鎖病棟と呼ぶこともあります。
閉鎖病棟への入院は「医療保護入院(いりょうほごにゅういん)」と「措置入院(そちにゅういん)」の2種類があります。
医療保護入院
医療保護入院は、お医者さんが「入院が必要」と判断しても、患者自身が入院に同意しないときに、家族等(親、妻もしくは夫、子供、後見人)の同意によりする入院です。
家族の中で誰も同意の意思表示ができなかったり、身寄りがなかったりする場合は住んでる地域の市町村長の同意によりする入院となります。
措置入院
措置入院は、そのままでいると自分を傷つけてしまったり他の人に迷惑がかかってしまったりする場合に都道県の知事の権限でする入院のことです。
措置入院には「精神保健指定医」2名以上の診察により入院の必要性が認められたときに限られます。
- ※急を要する場合は精神保健指定医1名の判断で72時間に限り措置入院が可能です。
- ※精神保健指定医:精神科医療の経験や資質において一定の基準を満たしている医師で、自分の意志でない入院や身体の拘束といった人権に関わる処置の判断を下すことのできる医師。
医療保護入院も措置入院も状態が快方に向かえば任意入院へと切り替わります。
開放病棟
開放病棟は、出入り口が1日、8時間以上あいた状態で、入院患者や見舞いにきた人が自由に病棟への出入りができます。
開放病棟への入院は任意入院などの比較的自由なかたちでの入院がおもです。
任意入院は、患者自身が、入院の必要な理由をきちんとわかった上で、自分の意志でする入院のことです。自分の意志で入院するので、退院も患者自身の意志で退院します。
しかし、精神保健指定医が「退院が望ましくない」と判断した場合は書面で十分に説明をおこなった上で、72時間に限り退院を認めないことができます。
- ※入院の形態としては、人権に関わる問題もあるので、本来は任意入院が望ましいです。そのことから、病院の管理者には、できるだけ任意での入院となるようつとめることが求められています。
出典